OHSAS18001などのOHSMS(労働安全衛生マネジメントシステム)に取り組んでいるまたはこれから取り組む組織にとって重要な関連法規の労働安全衛生法が改正され2006年4月1日付で施行されていますのでその関連情報をお伝えします。

改正労働安全衛生法」の情報です。

今回の改正の背景は、以下の点によるとされています。

  • 自主的な安全衛生活動の不足に伴う重大災害の発生
  • 業務の集中する層の長時間労働に伴う健康障害の増加や、子育て世代の生活時間の確保の困難化
  • 移動に際しての保護の拡充が必要な単身赴任者、複数就業者の増加など労働者の生命や生活に関わる問題が深刻化。

改訂のポイントは、厚生労働書のパンフレットによりますと以下の内容(11のポイント)になります。

1. 長時間労働者への医師による面接指導の実施(法第66条の8、法第66条の9、法第104条)
2. 特殊健康診断結果の労働者への通知(法第66条の6)
3. 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施(法第28条の2)
4. 認定事業者に対する計画届の免除(法第88条)
5. 安全管理者の資格要件の見直し ※平成18年10月1日施行(安衛則第5条)
6. 安全衛生管理体制の強化(安衛則第21条~23条等)
7. 製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施(法第30条の2)
8. 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付(法第31条の2)
9. 化学物質等の表示・文書交付制度の改善 ※平成18年10月1日施行(法第57条、法第57条の2)
10.有害物ばく露作業報告の創設(安衛則第95条の6)
11.免許・技能講習制度の見直し

上記の改訂内容について、労務安全情報センターのウェブサイトに『労働安全衛生法~H18.4改正 なにがどう変わるのか』として解説が掲載されています。

以下の観点について詳しく解説されています。コンプライアンス(法令順守)が強く求められる背景のなか、OHSMSの推進組織のみならず、多岐にわたる改正労働安全衛生法の細部についての詳しい解説を求めておられる関係者には、役立つと思われます。

(1) 危険性又は有害性等の調査等(法第28条の2関係)
(2) 製造業元方事業者による連絡調整(法第30条の2関係)
(3) 化学設備の改造等の仕事の注文者(発注者)の講ずべき措置を義務化(法第31条の2関係)
(4) 健康診断実施後の措置(法第66条の5、6関係)
(5) 医師による面接指導(法第66条の8関係)
(6) 計画の届出等(法第88条関係)
(7) 免許等の見直し
(8) 安全衛生管理体制等に関する改正事項 <イ~ト>


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